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例えば入居中に重篤な疾病等により入院などを経た予後の状態が、著しい心身機能の低下がある場合、もしくは常時の医療管理を要するとなった場合などについては、事業者としてご本人の生命の安全、身体機能の適切な管理を成しえないと判断した限りにおいて、基本的な援助業務として、ご本人ご家族等のご了解のもと、協力介護老人保健施設をはじめとした適切な機関への連絡調整と利用の援助を図り、その移行がなされるまでの間、介護の責務を果たしていくものと考えております。
一方で、長い時間を経て自立性が低下していくというプロセスにおいては、ご本人ご家族とケアプランの合意がなされる範囲において、できうる限りケアの提供を続けていく方針です。
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